離婚問題と養育費



離婚をすると、慰謝料や財産分与など、お金に関わる取り決めを夫婦間で行います。
この離婚時の金銭関連の話し合いはこじれることが多く、離婚の手続きの占める割合の多くがお金に関する話し合いであると思っていいのではないでしょうか。

そして、この離婚時のお金に関する取り決めで、お子さんがいた場合に決めなくてはならないのが、子供の養育費についてです。
離婚した場合、子供の養育費は義務者と権利者の収入から、所得税などの税金で支払うお金を除く、収入から妥当な金額が算定されます。
早い話が、収入の多い少ないで、子供の養育費は多かったり少なかったりします。

私が独自に調べてみたところ、離婚した夫婦が子供の一人に対しての養育費として出す、養育費の月額相場は4万円程度で、2万円から8万円程度が養育費として、義務者と権利者から出されます。

この養育費相場を見て、金額が2万円から8万円の幅がある理由はなんなのか、気になると思います。
そこで、養育費を決める条件について簡単にまとめてみようと思います。



・ 収入の大小で養育費の額が違う
義務者が支払う養育費の額は、収入の大きさで異なります。
例えば、義務者の収入が300万円で、権利者の収入も同じ300万円だと、義務者から支払われる養育費の額は1万円から2万円ほどになりますが、義務者が300万円、権利者が150万円だと2万円から4万円。
さらに、義務者の収入が1000万円で権利者の収入が0円の場合には10万円から12万円といった具合に金額が変わります。


・ 義務者に収入がなかったら?
養育費を払うべき義務者に、そもそも収入がなかった場合には、養育費を請求することができません。
収入がなくても、調停などで義務者に養育費を求めることはできますが、支払能力が無いことが認められると、請求したとしても支払を認められないケースがあるようです。


権利者側からすると少しでも多くの養育費を貰うことがで、子供との生活を守ることに繋がるため、養育費を出来るだけ多く貰えるように交渉します。
しかし、中には高額な養育費を請求して、その養育費を子供のためではなく、新しく出来た恋人のために使ったり、自分のための嗜好品を購入するために使ったりする人も少なからずいるそうです。
離婚をするとき、養育費の取り決めでは、養育費をどれだけ出すのか金額を注意するだけでなく、その使い道についても、子供のために使われているのかしっかり確認しておくことが大切です。